cas 13005-35-1
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厳格な標準サプライヤー銅(II)グルコン酸塩CAS 527-09-3
1.銅(II)グルコン酸塩CAS527-09-3栄養補助食品。日本の規制により、代用乳の強化銅に使用することが許可されています。1リットルあたりの標準的なミルク濃度の代用乳の銅含有量は0.6mgを超えてはなりません。 2、当社は毎年3000トンのグルコン酸銅(II)CAS 527-09-3を生産しており、その生産能力は中国でトップ3にランクされています。 3.当社は、欧米市場および東南アジア市場を中心に、毎年3000トン以上のグルコン酸銅(II)CAS 527-09-3を販売しており、多くの大規模多国籍企業との協力関係を築いています。
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